2018-06-07 第196回国会 参議院 農林水産委員会 第21号
今回新たにその意味では農薬使用者への健康や生活環境動植物に対する影響が追加されたということは、これは人体や環境への配慮をすることにつながるもので、評価をしたいというふうに思います。 次に、評価体制について伺いますが、現在の農薬の登録件数は四千三百十七件だということです。有効成分数で五百八十三種類ということですね。
今回新たにその意味では農薬使用者への健康や生活環境動植物に対する影響が追加されたということは、これは人体や環境への配慮をすることにつながるもので、評価をしたいというふうに思います。 次に、評価体制について伺いますが、現在の農薬の登録件数は四千三百十七件だということです。有効成分数で五百八十三種類ということですね。
追加する検査項目は、農薬の生態系への影響では水産動植物から生活環境動植物へと拡大するほか、農薬使用者への毒性及び使用した際の皮膚や吸入を通じて摂取する暴露量を考慮するというふうにしているわけです。 環境省に伺いますけれども、今回の改正でなぜ検査項目を追加することになったのか、その背景を端的にお答えください。
八 安全な農産物の生産及び農薬使用者の安全を確保し、農薬による事故を防止するために、登録に係る適用病害虫の範囲及び使用方法、貯蔵上又は使用上の注意事項等を農薬使用者にわかりやすい手法で表示及び情報提供が行われるよう措置し、農薬の安全かつ適正な使用及び保管管理の徹底を図ること。
また、農薬使用者や環境に対する安全性を確保するため、登録時の審査事項に、使用時の被害防止方法や生活環境動植物への影響等を追加することとしております。 さらに、農家にとって防除に有効な農薬が常に確保されるよう、病害虫防除等に特に必要性が高い農薬や、他の農薬と比較して特に安全性が高い農薬については、優先的に審査を行うこととしております。 以上が、この法律案の提案の理由及び主要な内容であります。
六 安全な農産物の生産及び農薬使用者の安全を確保し、農薬による事故を防止するために、登録に係る適用病害虫の範囲及び使用方法、貯蔵上又は使用上の注意事項等を農薬使用者にわかりやすい手法で表示及び情報提供が行われるよう措置し、農薬の安全かつ適正な使用及び保管管理の徹底を図ること。
実際、農薬による健康被害を最も受けやすいのは農薬使用者だと思います。今回の改正では、農薬の登録審査見直しとして、農薬使用者に対する安全性の審査を充実させるとのことです。これはしっかりとお願いしたいと思います。 さらに、農薬の影響が懸念されるのは、散布をする農家だけとは限りません。
今般の改正法案におきましては、農薬使用者にとっての安全性をより一層向上させるため、法律上、農薬の使用に際して講ずべき被害防止方法を登録事項に位置づけるとともに、被害防止方法を講じた場合においてもなお被害が生ずるおそれがあるときには登録を拒否することとしております。
また、農薬使用者や環境に対する安全性を確保するため、登録時の審査事項に、使用時の被害防止方法や生活環境動植物への影響等を追加することとしております。 さらに、農家にとって防除に有効な農薬が常に確保されるよう、病害虫防除等に特に必要性が高い農薬や、他の農薬と比較して特に安全性が高い農薬については、優先的に審査を行うこととしております。 以上が、この法律案の提案の理由及び主要な内容であります。
農林水産省は、農薬による危害の防止や農作物の安全確保のため、農薬使用者に対しまして、適用作物、使用量、使用時期、使用回数などを遵守するよう都道府県を通じて指導を行うとともに、使用実態の調査を行っているところでございます。
その中の中間報告が一年についてだけまとめられまして、六十九件のいわゆる被害報告というか報告事例がありまして、その中でも、実は農水省さんがもうはっきり書いているんですが、二〇%は農薬使用者側から住民への説明等がなかったと、あるいは説明をしたんだけれどということに関しても、そのうちの三〇%は住民は認識していなかったとはっきり報告書の方ではうたっているわけですよね。
また、各都道府県では農薬使用者に対して農薬の適正使用に関する指導を行っており、私の住む栃木県ではゴルフ場関係者、造園業者を対象とした農薬使用の研修会を新たに開催していると、こういう報告もありました。 農林水産省としましては、住宅地等における農薬使用については、都道府県担当者のブロック会議等で取組の更なる推進を指導してまいります。 各務原もお答えいたしますか。よろしいですか。
調査の結果、六十九件の被害事例が報告された、こういう報告書でありまして、二〇%で農薬使用者側から養蜂家への農薬使用時期等の情報提供が行われていませんでしたという報告があったと。さらに、その中でも三〇%の養蜂家が情報提供を受けていないと回答していると。これを、私どもの報告書でありますので、これは養蜂家にとっては大切なことでありますので、更に周知徹底が図れるように私どもの職員を督励してまいります。
農業従事者など農薬使用者の安全の確保を図りますため、農薬登録時におきまして、口、皮膚や空気中からの摂取によります毒性の試験結果に基づきましてハウス施設内での使用を規制する、こういった規制を行いますとともに、農薬容器等に添付するラベルに、農薬の散布時にマスク、手袋、眼鏡を着用することが必要である旨の使用上の注意事項、こういったことを記載することを求めているところでございます。
農林水産省では、住宅地周辺での農薬の使用によって周辺住民を健康被害を及ぼすことがないように、農薬使用基準を遵守することはもとより、病害虫に強い品種の選定、それから適切な肥培の管理、物理的な防除手段の活用等によって農薬使用の回数や量を削減すること、それから風速や風向きに注意すること、周辺住民へ事前に通知することなどについて、市町村など公共施設への管理者や農薬使用者に対して周知を図っているところであります
住宅地の周辺等での農薬の使用によって周辺住民の方々の健康被害が出てきている、そういったことにも着目をしまして、できるだけ農薬使用の回数やその量を削減すること、あるいは使う場合であっても風速や風向、風向きなどに注意すること、あるいは事前に住民の方々に十分周知をして、通知をして、それから防除するようにと、こういった留意点について、都道府県を通じまして市町村あるいは関係の農薬使用者等にその周知を図った、そういう
○政府参考人(中川坦君) ここにあります第一条の規定は農薬使用者の責務でございますので、ちょっと先ほども申し上げましたが、このことをもって直接何か罰則が適用されるというものではなくて、適正に使用するように使用者については努力義務として課しているものでございます。
そして、研修につきましては、十五年度予算で都道府県が行います農薬使用者に対する指導、研修、取締り強化のための対策というものを拡充をいたしまして、こういう予算を通じて指導の徹底をしていきたいということでございまして、また、地方公共団体が防除業者に街路樹だとか公園の病害虫防除を委託するケースがございますので、そういう自治体とか関係機関に対して適切な防除をするよう指導をしていきたいというふうに思っております
さらに、私どもとしては、今後農薬適正使用アドバイザーというものを地域ごとに置きたいということで、この管理指導士を取っておられる方を活用しながら、農薬使用者に対する講習会の開催だとか指導の徹底だとか、こういうものに努めていきたいというふうに考えているところでございます。
先ほども申し上げました群馬県の条例の第九条は、「農薬の管理」という項目がございまして、「農薬使用者は、農薬の盗難、紛失、飛散、流出等を防止するよう努めなければならない。」、これは努力義務規定でございますが。今度の農薬取締法改正は、この農薬の管理等についての規定はございますか。
農薬使用者が遵守すべき点や知っておかなければならない農薬情報について、分かりやすく教育、普及することが重要であると考えております。 このため、法施行前までに、農薬使用者に対し、遵守すべき事項を各都道府県の農業振興事務所あるいは病害虫防除所、それから改良普及センター、農協等の関係機関を通じて徹底していくことができるように、必要な措置を取っていくこととしております。
現在御審議いただいております使用規制は、農家だけでなく市民農園を含め農薬使用者すべてに適用されるものであります。このため、改正法が施行されるまでの三か月の間に、改正法の内容、農薬使用者が守らなければならない農薬の使用基準などの必要な情報を分かりやすく広報し、周知徹底を図ってまいりたいと思っております。
ゴルフ場等の関係者に対します研修会あるいは資料の配付ということをやっているわけでございますが、農水省といたしましては、平成二年度の予算におきまして農薬適正使用緊急対策事業をお願いしているところでございますが、この中で病害虫、雑草等の発生、生態に応じました安全防除指針の策定あるいは農薬使用者の資質向上、周辺住民等の理解を得るための啓蒙の推進といった意味で農薬適正使用の徹底を図ることとしておるわけでございます
パラコート除草剤については、先ほど局長がいろいろ言いましたが、その適正な保管管理等安全対策につきましては、従来から農薬の販売業者及び農薬使用者に対する指導の徹底を図ってきたところでございます。
○水谷委員 そういうことになれば、農薬取締法の第九条第四項で「当該農薬を防除業者その他の農薬使用者から回収するように努めるものとする。」こうなっておりますが、それ以前のパラコートについては回収に努めていらっしゃるのか、どの程度回収をされていらっしゃるのか。
五、農薬の適正な使用を図るため、病害虫防除所、病害虫防除員等の充実、共同防除の推進、予算の確保等により防除体制の整備に努め、あわせて農薬使用者の被害が防止されるよう指導すること。 六、森林に対する薬剤撤布については、環境汚染、その他の副次的危害を防止するよう考慮すること。
すなわち、販売禁止措置がとられた農薬が回収されることなく、農家等農薬使用者のもとにそのまま放置されることは、これら危険な農薬が販売禁止後もなお使用されるおそれがあり、これが改正案の趣旨とする農薬安全使用確保の徹底を欠くといった事態を招くことは十分考えられるところであります。
三、共同防除の推進、指導の強化その他防除体制の整備確立を図るとともに、農薬使用者の健康及び安全確保のため特段の指導を行なうこと。 四、農作物についての農薬残留許容量の設定と安全使用基準の策定を早急にすすめるとともに、残留許容量をこえる農作物が出荷されることのないよう万全の指導を図ること。
すなわち、販売禁止措置がとられた農薬が回収されることなく、農家等農薬使用者のもとにそのまま放置されることは、これら危険な農薬が販売禁止後もなお使用されるおそれがあり、これが改正案の趣旨とする農薬安全使用確保の徹底を欠くといった事態を生ぜさせることは十分考えられるところであります。
○津川委員 最後に、農薬使用者が罰せられる心配があるということです。十三条一項の規定に反した場合は六カ月以下の懲役または三万円以下の罰金に処すとあります。農薬公害の被害者である農民を懲役にするというのは、私はちょっと問題があると思うのです。